社会福祉法第二条第三項にもとづいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料または低額で診療等を行う事業です。
この制度を利用することができるのは、当診療所で定期的な通院治療を受けら
れる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な保険資格のある方です。
ただし、一定の条件があります(下記の規定を参照してください)。
当診療所での診療費に限ります。
院外処方箋による調剤薬局でのお支払いは対象になりません。
また、自費診療・診断書・健康診断・予防接種・介護保険利用料も対象となり
ません。
この制度をご希望の場合、西七条診療所の受付にお申し出ください。
申請書をお渡ししますので必要事項を記入して受付に提出してください。
基準を満たしているかどうかを判断するため、申請者ご本人様と、同居されているご家族皆様の収入の内容がわかる資料
(年金通知や給与明細、確定申告時の書類等)を一緒にご提出下さい。 数日後可否についてご連絡いたします。
また、年に1回更新の手続きがあります。(収入や生活状況が変わった場合は、随時更新が必要です)
医療法人 西七条厚生会 医療費減免規定
令和4年7月 |
西七条診療所では医療・介護相談を随時おこなっています 医療費でお困りの方、保険料の相談など、ご遠慮なくご相談ください。ご相談希望の際は診療所の受付にお申し付けください(秘密厳守、無料) |